総務課員のひとりごと

ラグジュアリーマイラー総務課員のひとりごとよろしくお願いします。

結婚退職後の扶養手続き(年金編:国民年金第三号)

国民年金第三号(サラリーマンの妻で保険料免除)の届出は、現在、会社経由で実施することになっています。
会社で代行してやったほうが、手続き漏れがないからとの理由です。
(年金自体はご本人(この場合は社員の奥様)の問題なので、昔は、「切り替えちゃんとしたほうがよいよ」とのアドバイスのみでしたが、今は必須事項です)

国民年金第三号(サラリーマンの妻で保険料免除)の手続きは、健康保険の扶養認定との関係があります。

たとえば、結婚して退職した方(奥様)は、夫の健康保険の扶養に入ると国民年金第三号(サラリーマンの妻で保険料免除)への切り替え手続きが必要です。
そうでないと、自分で国民年金を払い続ける(第一号)か、手続き漏れで未加入となり国民年金の欠格期間になる場合もあります。

健康保険は病気の心配があって、いつでも保険証は使うもなので、手続きを忘れるかたはいません。一方、年金の手続きは、60歳に近いかたでなければ、すぐに関係はありません。
ましてや、年金手帳(基礎年金番号通知)は紛失されている方や、結婚しても氏名変更されていない方が多いです。(再発行や氏名変更の手続きも夫の勤めている会社経由で手続きできます。)

国民年金手帳と厚生年金手帳と2冊もっている方で、それぞれの年金番号が違う方は、重複変更の手続きをして、基礎年金番号に一本化しておかないと、後々の年金額に支障をきたします。
(重複取り消しの手続きも夫の勤めている会社経由で手続きできます。)

============================
スイさんの「社保の届出は、5日以内!!」からのトラックバックです。
http://echoo.yubitoma.or.jp/tb.php/27682

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スイ
TB有難うございましたv

いずれの(社会)保険にしても、ほんとうに、生活というか、大げさに言えば人が生きていく上で生活を保障するとても大切なものだから、なおざりにしないで、速やかに手続きを行いたいものですよね。

…というのも、ワタシ、ほんとうに大変な思いをしましたので、余計そう思います;;
ウチの家では、父が経理マンだったので、各種届けについては抜かりなく、それが生活する上で、当然と言う思いがありました。だから結婚相手がそう言う事に、暢気というかだらしないのが、段々不信感に変わっていってしまいました。
(2004/08/06 21:17) [返信]
gomao
実務の話、いつもとても勉強になります。
保険実務にはまだ縁が遠いのですが、年金絡みは一般知識としても、もはや必須の事項に思えます。
(2004/08/08 07:15) [返信]
たんぽぽ
はじめまして、質問させてください。
以前、退職したときに、私は3号になるのだと思っていたら、
失業保険の給付を受けるのなら3号にはなれないと言われ、
半年間1号の扱いでした。

そのときは「ふーん、そういうものかなー」と思ったのですが、
周りの人に聞いても「失業保険給付期間に3号を外れた」という人はいません。
あれはなんだったんでしょう?すっきりさせたいのですが・・・
(2004/11/03 19:12) [返信]
ちゅん
たんぽぽさん。ご質問の件、こんな感じではなかったでしょうか?

1.失業給付を受給する期間は、配偶者の健康保険の被扶養者から抜ける必要があり、国民健康保険に自分で加入する。(結構めんどくさいですが、失業給付を受給するか確認し、受給する際には、健康保険の被保険者喪失の手続きをしています)
2.そのためサラリーマンの妻=健康保険の被扶養者なので、失業保険受給中はご自身で国民年金に自分で加入する。
ちなみに私の働いている会社では、配偶者の第3号の加入に関する手続きを代行して手続きを行っています。
(2004/11/06 09:02)
たんぽぽ
ありがとうございました。
ちゃんと明文化されているのですね。
面倒な手続きですが、他の方もちゃんと「いったん1号になって」「3号に戻して」というのをやっているということなのでしょうね。(私の周りはそんな覚えはないよ?という人ばかりなので、私だけはめられたのか?と疑っていました)
(2004/11/06 21:58)
ちゅん
この手の手続きは、いかにもお役所的な発想で、事務が煩雑なだけで、担当者も振り回されてるのが実態ではないでしょうか?
(まじめに手続きするに越したことはないです)
ちなみに、国民年金第1号の保険料を配偶者が負担していたら、社会保険料控除の対象になりますので、年末調整の際に税金の還付がされることになります。(実質的には持ち出しにならない)
(2004/11/07 16:00)
りんご
はじめまして。この度結婚退職が決まったのですが、扶養や保険のことで調べていたらこのHPにたどり着きました。アドバイスをもらえたらと思います。実は今彼は海外に転勤中です。6月に籍を入れ、私は7月末づけで退職し、海外へ行くことになっています。そこで出てくるのが扶養と保険。失業保険は延長手続きが出来るときいてはいますが、延長の手続きをしてしまうと扶養には入れないのでしょうか?そもそも失業保険はいくらくらい支給されるのでしょうか?私の場合、6月から12月までの収入が103万に満たなければ扶養にはいれるのではという話なのですが、6月7月の給料とボーナスで計算すれば103万には満たないが、そこで分からないのが失業保険のことです。失業保険を加えても103万に満たなければ扶養にもなれ、失業保険ももらえるということなのか。果たして扶養に入っても延長できるのか、分かる範囲で教えていただけると嬉しいです。
(2006/03/26 19:09) [返信]
ちゅん☆
ご質問ありがとうございます。
回答が遅くなってしまいましたが、お役に立てるでしょうか?

詳しい事情がよく分かりませんので、一般的なことから回答させていただきます。

健康保険の扶養と税法上(所得税)の扶養の要件は違っていますので、注意が必要です。

年収103万円は税法上の扶養のことです。

ちなみに、年収は1月から12月の合計所得を意味します。

現在、失業しており年収の見込みが無い場合ですが、12月までの所得が103万を超えるならその年は扶養には入れません。
(失業保険は非課税ですので、税法上の年収に加える必要はありません)

詳しくは、だんなさんとなられる方の会社の総務の方にご自身の事情を詳しくお伝えいただいたら、最適の回答をしてもらえると思います。
ある程度話せる時期が来たら聞いみてください。

失業保険がどれくらいもらえるものかは、ご自身が勤務した期間と退職理由によって変わります。退職理由は支給期間と金額に影響を受があります。
(自己都合の場合には、待機期間があることなど)

失業保険の延長の手続きは、出産を控えて働けないなど、働きたくても働けない状態がある場合に、延長することが可能です。

ただし、単に結婚したことを理由に失業保険を延長することは出来ませんので、注意が必要です。

一方、健康保険の扶養は130万円が基準です。これには失業保険も加える必要があります。
社会保険でも収入には、恒常的なものも含まれることになり、失業保険や年金収入なども含めるため)
(2006/04/23 17:34)
ぽえむ
私も質問です。

質問です。
1月末に派遣でのOL生活を終え、5月出産に向けての専業主婦です。

出産手当金を支給してもらうため、夫の健保に今すぐには扶養になれないと聞きました。
国民年金三号についてはどうですか?同じように出産後になるのでしょうか?

一号の手続きをしてしまい、納付書が届きました。

ちなみに失業給付については延長届け済みです。
(2006/04/14 17:41) [返信]
ぽえむ
私も質問です。

1月末に派遣でのOL生活を終え、5月出産に向けての専業主婦です。

出産手当金を支給してもらうため、夫の健保に今すぐには扶養になれないと聞きました。
国民年金三号についてはどうですか?同じように出産後になるのでしょうか?

ちなみに一号の手続きをしてしまい、納付書が届きました。
失業給付については延長届け済みです。
(2006/04/14 17:43) [返信]
ちゅん☆
ご質問ありがとうございます。
回答が遅くなりましたが、お役に立てるでしょうか?

一般的な事例で回答させていただきます。

出産手当金は退職後6ヶ月以内の分娩であれば、本人が勤めていたときに加入の健康保険に申請することになっています。

ただし、このことと健康保険の扶養とは別の問題ですので、それを理由に、扶養の手続きを延期させておく必要は一般的には無いと思いますが、一度だんなさんがお勤めの会社の総務にご確認いただければと思います。
(ご本人が退職後に健康保険を任意継続で続けておられるのであれば、急いで扶養に入る必要はないかもしれません。)
なお、税法上は社会保険料の控除を受けることができますので、だんなさんが負担したご自身の健康保険・国民年金の保険料は年末調整の時に、申告すればOKです。

健康保険の扶養に入らないと国民年金第3号とは出来ない場合もありますが、こちらも一度市役所にご確認いただいた方がよいかもしれません。


こちらのリンクも一度ご確認ください。(ハローワークインターネットサービス)
http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa2.html#q49

<抜粋>
Q49. 退職後に子どもを出産したのですが、退職前の会社から手当金が支給されるのでしょうか。

A. 出産に係る手当金としては、健康保険の被保険者が出産のために会社を休む間の生活を保障するための「出産手当金」、出産に伴い支給する「出産育児一時金」(被扶養者の出産の場合は「家族出産育児一時金」)があります。

まず、「出産手当金」ですが、出産のために会社を退職した場合は、次の条件を満たしていれば退職前の会社の健康保険より出産手当金が支給(支給額は、標準報酬日額(※)の6割)されます。
健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある。
退職してから6箇月以内に出産の日がある。

また、支給については、出産以前42日と出産後56日の合わせて98日分です(出産の日は出産前の42日に含まれる。)。さらに、出産が遅れて出産の日を過ぎても、過ぎた分だけ出産手当金は支給されます。つまり、出産予定日から3日遅れて出産した場合は、42+3+56=101日分の支給となります。

次に、「出産育児一時金」(被扶養者の出産の場合は「家族出産育児一時金」)ですが、「出産手当金」と同様、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある、退職してから6箇月以内に出産の日がある場合に、退職前の会社の健康保険より、それ以外の場合は国民健康保険より、出産育児一時金(子ども一人につき30万円。双子の場合は60万円。)が支給されます。なお、出産育児一時金が支給されるのは「妊娠から4箇月以上の出産」の場合です。

※標準報酬日額とは: 標準報酬月額(毎月の報酬を一定の範囲で区分した額)の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは10円に切り上げる。)をいいます。


→お問い合わせ先:地方社会保険事務局事務所・社会保険事務所
http://www.sia.go.jp/intro/soshiki/jimusho/index.htm
(2006/04/23 17:49)
宮越 照良
ちょっと質問ですが、この4月で定年を迎え年金で生活をしますが、一応継続社員として現在の会社に日5時間働くことになりました、年金の手続きに行った際、会社は厚生年金や厚生年金に加入しません、ですからこれらの物は個人で払います、当然女房の年金も僕が払います、その時女房は第3号から外されてしまいます、今まで40年間扶養して払っていた物は無効に成ってしまうのでしょうか?、非常に不安です。
(2008/04/25 23:10)
ちゅん☆
宮越 照良さま、ご質問ありがとうございます。

ちょっと状況がよくわかりませんので、アバウトに回答させていただきます。

ご自身が定年退職に伴い、奥様が国民年金第三号から外れるってことですね。

もう市役所等での手続きはされましたか?


奥様ご自身も市役所などで国民年金の加入手続きをする際に、加入状況を市役所の国民年金担当に聞いていただくと簡単な状況は分かるかもしれません。

過去に国民年金第三号としていた期間については短縮されることはありません。

また、そろそろ年金特別便が配布される時期になってきますので、そちらで奥様の年金加入状況を確認することができると思います。

それで、間違っていたり、もれている期間があれば、申告することで修正等が可能です。
(2008/04/27 07:11)
ぽえむ
回答ありがとうございました。

健保の不要時期については主人の健保に直接確認した結果です。
とするとこれは一般的ではなくそれぞれの健保が定めているルールなのですね。残念。

年金第3号についてはもう一度役所へ確認します。

大変参考になりました。ありがとうございます。
(2006/04/25 14:46) [返信]
ぽえむ
★年金第3号手続きについて結果報告です★

 私の場合ですが、約2年間の派遣OL生活後、退職→出産(手当金受給)→扶養手続きとなりました。

  2006/1/末 退職
  2006/2〜3月 年金第3号
  2006/4〜7月 年金第1号(出産及び出産手当金受給期間のため )
  2006/8月 夫の健保扶養認定により、再び第3号

  ※出産日6/9、退職後半年以内の出産


 健保の扶養は出産手当金受給後でなくては入れなかったのですが、
 年金第3号については受給期間を除いた月は可能でした。

 これは夫の会社に直接確認し、
 「国民年金第3号異動届け」を、2月と8月の2枚提出するよう
  指示を受けたからです。
 こうしたことにより3万円以上負担がなくなりました。

 ■---□---■---□---■---□---■
 こちらのHPでいろいろ勉強させて頂きましたので、何かのお役にたてればと思い報告しました。
 いろいろありがとうございました。
(2006/11/17 09:39)
ぽえむ
・・・扶養の文字が間違ってました。

不要→扶養です。(苦笑)
(2006/04/25 14:48) [返信]
ちゅん☆
多少なりともご参考になりましたら幸いです。

会社の健康保険組合によっても内容違うところがあると思いますので、納得がいくまでご確認することがよろしいかと存じます。
(2006/04/28 13:19)
ごん
はじめまして! 質問させてください。
会社の決算日の関係で5月末で書類上退職し、8月一杯までアルバイトとして働きます。出産に備えたく、休職活動はしません。
今、特別通院しているということ
もありません。
8月に入籍したら、健康保険・年金は相手の会社のものに扶養家族に入ればよいんですよね?
いろいろ調べて中途半端にしか分からないのですが、私の場合、書類上の退職後、入籍までの間、国民健康保険に加入するか、社会保険を任意継続するかになると思うのですが、負担額はどちらが少ないのでしょうか?算出方法とかはどこに尋ねればよいでしょうか?
また、年金については、どのような手続きが必要なのでしょうか?
今年は私自身に収入があるので、結婚しても、相手の厚生年金に扶養家族として入れないのでしょうか?入れない場合、国民年金をいつまで、いくら、払うことになるかは、どのように調べられるのでしょうか?
健康保険と年金のほかにも、公的な、支払いとかに関して、やるべき手続きは何かあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
(2006/05/26 13:13) [返信]
ちゅん☆
ごんさん、こんにちは。
詳細は分かりませんのでアバウトに回答させていただきます。(回答遅れちゃってすみません。まだお勤め中とのことですので、その会社の総務の方によく相談して見てください。きっと丁寧に教えてくれると思います)

5月で退職した時点で、国民健康保険に入るか、退職前の健康保険(以下、健保)?の任意継続(以下、任経)をすることになります。
どちらも本人として被保険者になります。保険料も自己負担ですので、どちらが安いかは、お住まいの市役所に保険料を聞いて、安けいのが国民健康保険(以下、国保)であればそちらに加入することになります。
任経の保険料は会社総務に聞けば教えてくれます。

年金は退職時に国民年金にひとまず加入することになります。その保険料もお住まいの市役所に確認してみてください。きっと丁寧に教えてくれます。

入籍後はだんなさんの健保?に加入することになりますが、年収がいくらから入れるかは、お勤めの会社に確認してもらってください。(通常130万円以内ですが、その年度の年収の扱いは加入する健保により運用が違う場合があります)

健保の被扶養者になれば、国保も第3号の手続きをとってもらい、保険料は免除です。(第3号の手続きは、だんなさんの会社で手続きしてもらえるので、お願いしてください)

公的な手続きは入籍した時点で、市役所で関係する手続きを教えてくれます。(一度、市役所の市民課や住民課などに問い合わせてみてください)

税金関係では、出産年度は医療費の控除など確定申告をしたほうが有利な必要な場合がありますので、一度、調べてみてくだい。
(年間10万円以上の医療費がかかっていれば、還付申請可能です)
(2006/06/04 07:08)
ごん
ご回答ありがとうございました!!
(2006/06/05 12:49) [返信]
HANA
私もいろいろな手続きをしなければ・・・と思い、でも分からず悩んでいたらこのHPにたどりつきました。
私は今妊娠6ヶ月です。 出産に控えて6月末で退職します。
妊娠中で病院には常に行かねばならないので、退職後すぐにでも旦那の扶養に入りたいと思っていたのですが、2006年1月分から6月分までの総支給額が130万円を超えそうです。 その場合どうするのが一番良いのか教えてください。 あと出産後は「出産手当金」をもらう手続きもしたいと思っているのですが、その手続きも出来る方法での策を知りたいです。
また、その他にしたほうがいい手続きがあれば教えてください。(失業保険の件などよくわかりません)
全く未知の世界ですので・・・いろいろ教えてほしいです。よろしくお願いいたします★
(2006/06/17 14:29) [返信]
ちゅん☆
HANAさん、こんにちは。

よくぞ、お探しいただきありがとうございます。

例によって、具体的な条件が分かりませんので、アバウトに回答させていただきます。

6月末退職で、現在はお勤めで130万円以上の年収があるとのことですが、一度旦那さんがお勤めの会社総務に扶養に入れるのか確認いただくのが良いと思います。
健康保険組合の場合には独自に扶養認定基準を持っていますので、旦那さまの会社が加入している健康保険制度を一度ご確認いただくことがベストです。

失業手当は健康保険の扶養の際に、収入とみなされますので、失業手当の受給期間中は扶養から外れる必要があるかも知れませんが、出産を控えている場合は受給を延長することができますので、その手続きをすることになると思います。

政府管掌健康保険の場合には、退職して収入がない場合には、失業保険受給を終了後に健康保険の扶養になれるようです。

よって、政府管掌健康保険では失業保険の受給延長手続きをして、健康保険は旦那さんの扶養に入ることが可能なようです。

税法上の扶養の基準は103万円/年(1月から12月)ですんで、平成18年度は扶養に入れないと思います。このことも旦那さんが勤める会社の総務に確認いただいたらよいと思います。ちゃんと手続きを教えてくれると思います。

そして、出産手当金ですが、今お勤めの会社を退職されるときに、出産手当金の手続き方法を確認してください。6ヶ月以内の分娩の場合は本人として、出産手当金が受給できます。


社会保険庁のページから抜粋>
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
10) 出産に関する給付

A 出産育児一時金
被保険者が出産をしたときは、1児ごとに30万円が、出産育児一時金として支給されます。
正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。
異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。
多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。

B 出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
a 出産手当金が受けられる期間
  出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
b 出産が予定よりおくれた場合
  予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます 。
(2006/06/25 06:59)
HANA
回答ありがとうございます。
とても参考になりました!!
(2006/06/25 22:04) [返信]
ちゅん☆
多少なりともご参考になれば幸いです。
また、分からないことがあればご質問ください。
(2006/06/29 05:57)
えびたろう
質問させていただきます。
今年6月で失業給付が切れましたが、体調不良のため、しばらくは仕事に就く予定がありません。
今年後半は働いたとしても週に3日程度にしたいと考えています。
現在、国民年金、健康保険、県民税を自分で支払っていますが、収入がないのでかなりの金額負担です。
例えば今月、夫の扶養家族になった場合でも、扶養が適用されるのは来年からとなるのででしょうか?
今年中は自分で支払い続けなければならないのでしょうか?
よくわからないので質問させていただきました。ご回答よろしくお願いいたします。
(2006/07/05 11:16) [返信]
ちゅん☆
えびたろうさん、ご質問ありがとうございます。

例によってアバウトに回答させていうただきます。

失業保険が終了して、働けない状態であれば、健康保険は旦那さんの扶養に入るので問題ないと思います。一度、旦那さんがお勤めの会社の総務の方に確認いただいたらよいかと思います。

さて、税法上の扶養ですが、平成18年度の収入が130万円をオーバーしている場合には、今年度は税法上の扶養には入れないことになります。
ただし、旦那さんの会社に「扶養家族手当」のようなものがある場合、現在働いていなくて収入がない場合には支給対象となる場合もありますので、こちらも総務に確認いただいたらよいかと思います。

実際にえびたろうさんの分を旦那さんが負担した税金は、旦那さんの社会保険料控除(健康保険、国民年金)により年末調整で申告すれば還付されますので、忘れずに手続きするようにしてください。

また分からないことがあればご質問ください。
(2006/07/16 20:02)
えびたろう
ちゅんさま

回答いただきありがとうございます。さっそく夫の会社に扶養の申告をしました。
計算したところ、今年の収入が総額で128万円ありましたが今後は収入予定がないので
大丈夫だと思います。
ところで収入金額は交通費込みで計算すると聞いたのですが、
それでは税制上、家が遠い人は不利ということになりますね。その辺は仕方がないことなのでしょうか?
私の場合6月まで交通費が出ていたのですが、月2万円以上かかりました。
度重なる質問で申し訳ありませんが、またお時間のあるときにでも回答いただけたらと
思います。よろしくお願いします。
(2006/07/19 13:18) [返信]
ちゅん☆
えびたろうさん、こんちは。
健康保険の扶養認定基準には通勤費が含まれています。おっしゃるとおり、遠いところから通っている人のほうが、通勤費用が多ければ、年収が多いことになります。

これは、世の中にはかならずしも通勤費を支給する会社ばかりでなく、通勤費も賃金の一部であるとうことのようです。

ちょっと難しいのですが、社会保険(健康保険)では、年収の対象とするかどうかは支払い内容が「労働の対価」かどうかという概念で分類されています。
通勤費はそれ(「労働の対価」)に該当し、出張旅費や祝い金などは対象外となっています。

ちょっと分かりにくい解説かもしれませんが、またご質問ください。よろしくお願いします。
(2006/08/06 08:11)
えびたろう
ちゅんさま

回答ありがとうございます。
通勤費も賃金の一部であるということですね。
わかりました。今後働くときの
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
(2006/08/09 14:11) [返信]
ふる
はじめまして。いろいろわからないことがあったので質問させてください。私は現在妊娠7ヶ月の派遣社員OLです。9月いっぱいで会社を退職します。11月末が出産予定です。今の会社から退職後は旦那さんの扶養に入るんですよね?と聞かれたので旦那の会社で問い合わせてもらったところ「出産のため退職された場合、出産から前後、産前 産後の扱いが取られます。その間は必ず国民健康保険に加入となります。これは決まりなんですが・・。」と言われました。旦那の会社には私の年収等の話は一切しておりません。計算したところおおよそ130万円を超えます。結局私の場合は扶養に入れないということでしょうか?今後どのような手続きをとったらよいのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
(2006/09/05 21:44) [返信]
ちゅん☆
ふるさん、こんにちは。ご質問ありがとうございます。

年収が130万円を超えておられるとのことですね。
ただし、年収の確定は、現在お勤めの会社から発行される源泉徴収表や失業保険の離職票等で確認されたほうが良いと思います。

健康保険の扶養については、上記年収を確認されてからまた旦那さまの会社に確認していただいたらと思います。

また、旦那様がお勤めの会社の健康保険扶養基準がよく分かりませんので一般的な事例ですが、出産のために失業保険を受給延長する場合には、扶養に入れる場合もあります。ですので、ご出産の前に事情を詳しく説明されて、扶養の要件を確認してみてください。
(会社独自の健康保険組合なら、独自の扶養認定基準がありますので、確認いただいたらと思います。会社によっては健康保険組合のホームページをもたれているところもあります)

例:三菱電機健康保険組合
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/

扶養者認定基準
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html

国民健康保険に加入しなければならない場合には、旦那様がその保険料を負担されると思いますので、年末調整時に社会保険料の控除を受けることができますので、もれなく手続きをしてください。
(2006/09/06 06:10) [返信]
ふる
ちゅん☆さんこんばんは。

早速のお返事ありがとうございました。
参考にさせていただきます☆
書類が揃ってからもう一度旦那の会社に問い合わせてみます。
(2006/09/06 21:46) [返信]
ちゅん☆
ふるさん、こんにちは。
ご参考になるようでしたら幸いです。
ご不明な点があればまたご質問ください。
(2006/09/08 05:59)
APPY
私は今年1月20日で約10年間働いていた会社を結婚退職しました。健康保険も年金も前年度の収入で計算されるから、夫の扶養には入れない。との事で、自分自身で、現在、支払っています。その後、失業保険をもらっていますが、12月からはパートで働こうと思っていますが、扶養に入るには、どのような時期に、またはどこで、このような手続きをしたら良いでしょうか?
(2006/10/09 11:14) [返信]
ちゅん☆
APPYさん、こんにちは。
ご質問の件、詳しい事情が分からないので、分かる範囲で回答させていただきます。

まず、今年度は収入の上限を超えておられるので、現在、旦那様の扶養に入られていないのですよね。

12月からパートで働かれるとのことですが、年収見込みが130万円未満であれば、健康保険の扶養には入れると思いますので、働かれるところの条件を確認してみてください。

当然のことながら、正社員と同様に働かれる場合には、パート(期間のある雇用)でも健康保険が適用になる場合もあります。ですので、その際にはご自身で健康保険に加入となります。

また、配偶者の扶養の認定基準は健康保険組合によって違っていますので、一度旦那様の会社の総務に確認いただいたらと思います。

失業保険を受給後は収入がないとのことで、健康保険の扶養にはいれるのではないでしょうか?
(2006/10/10 19:13)
ひろ
はじめまして。分からないことがあるので質問させてください。私は結婚後約1年はたらいていたのですが、半年前病気をし、半年間傷病手当をもらっていたのですが、今月退職することになりました。この場合、健康保険や年金はどのようになるのでしょうか?概要でもよいので教えてください。
(2006/11/01 10:51) [返信]
ちゅん☆
ひろさま、詳しい事情がわかりませんので、概略お答えさせていただきます。

今月退職されるんですね。
傷病手当は1年半が期限でしょうかね?
新たに健康保険の加入先が変わっても同一傷病では支給されないのではないでしょうか?

退職後の健康保険は国民健康保険に入るか、旦那さんの扶養に入れるか、旦那さんの会社?に確認してみてください。
市役所に聞いていただいたら、国民健康保険の保険料はわかりますので、確認してみてください。

年金は国民年金に加入することになるので、市役所に行って手続きしてください。

また、分からないことがあれば何なりとご質問ください。
(2006/11/03 09:25)
ひろ
ちゅん様、ご返答ありがとうございました。社会保険事務所にきいたところ、傷病手当の期限は1年半といわれました。ここで1つ質問なのですが、同一傷病では支給されないというのはどういうことでしょうか?
今、わずらっいる病気で会社を退職することになり、その病気がまだ続いているから、傷病手当を受給したいけど、それは難しいということでしょうか?お手数ですが、教えてください。
(2006/11/07 09:36)
ちゅん☆
ひろさま、こんにちは。

大阪・池田はもう朝が寒いです。

早速、お問い合わせの傷病手当金の「同一傷病」について、もう少し、お知らせします。

簡単にいうと、同じ病気では、傷病手当金の支給は支給開始日から1年半しか支給されないと決められています。(健康保険法)

支給開始日から退職される日までに、すでに1年6ヶ月が経過していると、傷病手当金は支給されないことを意味します。

ご質問のケースでは半年受給済みで、あと1年は支給されるのではないでしょうか。
(これは退職せずに働き続けて、ご自身が健康保険の被保険者であるか、任意継続をした場合です)

よって、旦那さんの扶養に入った場合には支給対象とはなりません。
また、ご自身が今入っている健康保険から国民健康保険に切り替える際には、「傷病手当金」が継続されるのかについては、取り扱いを加入される市の市役所(国民健康保険担当課)で確認されたほうが良いと思います。

お調べいただいた結果が分かりましたら差し支えない範囲でお教えいただけるとありがたいです。
(2006/11/18 07:00)
ちゅん☆
今度健康保険が変わるので、新しい健保組合の手続き勉強中です。

また、新しいことが分かりましたら、お知らせします。
(2006/11/03 09:27) [返信]
ルカ☆
はじめまして!
社会保険や年金のことを真剣に調べていましたら、ここに辿りつきました。
質問させてください!

私は今、未婚で妊娠をしています。
今は勤めてはいますが、会社に保険や年金制度が無いため、実家家族と国保に加入しています。年収は130万円以上です。臨月で退社よていなのですが、そうすると、入籍→私個人で国保→退社後すぐ旦那さんの社会保険・厚生年金の扶養へ・・・となるのですか??すぐ扶養になるのでしょうか??
(2006/11/17 10:54) [返信]
ちゅん☆
ルカ☆さま、こんにちは、真剣に探していただいて、ご質問ありがとうございます。

ご出産予定なのですね。おめでとうございます。

さて、扶養に関してのご質問、例によりアバウトに回答させていたきます。

旦那さんが、社会保険に加入しておられるとのことですので、結婚後は、その社会保険の扶養に入ることになります。
(入籍後は配偶者となりますので、退職と同時に旦那さんの社会保険への扶養が可能か確認する必要がありそうですね)
入籍時は、国保で氏名変更の手続きをすることになります。

扶養に入るタイミングですが、ご自身の年収が130万円以上とのことですので、失業給付(雇用保険)の受給中は扶養に入れない場合も考えられますので、旦那さんのお勤め先の総務部門(社会保険担当)に、被扶養者の認定基準(配偶者)について、ご確認いただいたほうが良いかと思います。

出産される時期との関係もありますが、失業保険は出産の場合には受給を延長することができます。(出産のために当然働けないので、後から失業保険をもらうように延長する手続きができます)

旦那さんがサラリーマンであれば、年金は健康保険の扶養と同時に国民年金第3号の手続きをすることになります。旦那さんの勤務先で手続きしてもらいます。
それまでは、国民年金はご自身で加入し、保険料を市役所に納める必要があります。

不明な点があれば、またご質問ください。

また、ご自身でお調べになってお教えいただけることがありましたら、差し支えない範囲でお返事いただけるとありがたいです。

それでは。
(2006/11/18 07:19)
marimari
ちゅん☆さんへ
初めましてこんにちは。夫の会社の総務の方が実務にあまり詳しくない方みたいで悶々としています。初歩的な質問ですがお願いします。
私は3月末で働いていた会社を退職し、5月に出産しました。現在まで働いていませんし、来年の4月までは働く予定もありません。先月で雇用保険の受給終了になっています。
今年の入ってきたお金といえば、1月から3月までの給与、退職金、出産一時金、出産手当金、雇用保険です。もっと細かく言うと、企業年金の脱退一時金、株の売却精算金、投信の配当金、医療保険の給付金があります。
夫の扶養に入りたいのですが、申請条件の自己の収入とは通常どこまでが該当するのでしょうか?健康保険の扶養と税法上の扶養、両面から教えていただければと思います。
それと来年の収入は間違いなく130万円を超えそうなのですが、その場合は来年の1月から3月までは扶養にならないんでしょうか?そうであれば今から扶養の申請をしてメリットがあるのでしょうか?
お手数ですが教えてください。よろしくお願いします。
(2006/11/20 17:26) [返信]
ちゅん☆
marimari さま、こんにちは。

ご質問ありがとうございます。

詳細分かりませんので例によりアバウトに回答させていただきます。

来年4月から働かられるとのことですので、税法上の扶養から抜くのはその時点で問題ありません。(こちらの基準は年収103万円)

社会保険上は、年間収入が130万円を超えそうな場合には、扶養から抜く必要があります。それでも、実際に労働契約書などで賃金を確認する必要がありますので、再就職が決った時点で、扶養の削除の手続きをすれば、問題はありません。

この130万円未満は、今後1年間にわたっての収入見込みで判断します。1月から現在までの収入ではないんですね。(税金なら1月から12月の1年間で判断です)
出産後56日が経過して出産手当金の受給が終わり、その後1年間の収入の見込みが130万円未満であれば、被扶養者として認定される基準を満たしているってことになります。

さて、税法上の扶養の基準と社会保険の扶養の収入の範囲は違っていて分かりづらいですよね。
 社会保険の年収には、雇用保険の失業等給付や健康保険の出産手当金、不動産収入、税法上非課税の遺族年金等も含みますが、退職金のような一時的なものについては年収に含みません。
(恒常的に見込まれる収入に限定されています)


・失業保険:税法上は含めない。社会保険は含める。
・出産手当金:税法上は含めない。社会保険は含める。


雇用保険の受給が終了しているのであれば、社会保険(健康保険)も扶養の対象となるのではないかぁと思うのですが、ここは健康保険組合で、独自の取り扱いをしている部分ですので、旦那さんの会社(総務)、健康保険組合にご確認いただきたいと思います。
(ちなみに、日立健保では、失業保険受給中は、失業保険の受給額が高いと扶養には入れません。三菱電機健保もほぼ同様ですが、受給終了後は無職の場合には扶養認定されています。)

確認いただけました結果をお知らせいただけるとありがたいです。
(2006/11/23 08:40) [返信]
marimari
ちゅん☆さん、こんばんは。

丁寧なご回答ありがとうございました。何も分からずじまいで不安でいましたので親切に回答していただいてさっぱりしました。(旦那さんが総務の人とちょっと仲が悪く、質問しづらかったので。。。)
結果、健保組合に扶養の認定伺いを提出したところ、ちゅん☆さんのおっしゃるとおり認定の通知をいただけました。認定伺いには毎月の収入の有無、前勤務先、扶養申請の理由など記入するところがあり、提出書類は退職証明書、雇用保険の受給資格者証、住民票謄本でした。もっといろいろな収入の証明がいるのだと思っていましたので思ったより簡単に認定されてびっくりです。
本当にありがとうございました。
(2006/11/30 17:24)
ちゅん☆
marimariさま、こんばんは。

こんなに早く結果をお知らせいただけることは、大変な喜びです。

marimariさまにとって、私のお話が少しでもお役に立てたならうれしいです。

数ヶ月であっても扶養に入るのと入らないのとでは、家計の収入に関係してくると思います。

国や会社の制度を上手に活用することも、サラリーマン家庭には重要ですね。
(この手の制度は何事においても申請主義ですので、ご本人から届出がないと始まりません。)

「聞くは、一時の恥 聞かぬは一生の恥」とも申します。

分からない時には納得するまで、聞いてみる姿勢も大切ですよね。

また、何かご質問ありましたら何なりとお申し付けください。

分かる範囲でお話させていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
(2006/12/02 23:06)
ルイ
はじめまして。
アドバイスいただきたくお願いいたします。

11月1日に入籍しました。私(夫)は会社員、妻は音楽演奏での報酬(?)とバイト3件を掛け持っております。

このところ総務部に質問をしているのですが、調べ始めたばかりのド素人の私よりも頼りなく、社員700人の生活が心配になるほどです。どうか、教えてください。よろしくお願いいたします。

?年末調整
妻は、バイト先3件から用紙を配布されておりますが、どちらにしろ確定申告をするのであれば、白紙で提出すればよいのでしょうか。

夫の私ですが、妻の所得が大きくぶれる可能性があり、控除対象かどうかが判断つきません。というのも、妻の年収は210万程度なのですが、同じような音楽とバイトで生計を立てている人たちは、経費としてなんでもかんでも200万近くの領収書を申告しているそうです。よって、控除になったり、年金や保険で扶養になると、、。ドレス、アクセサリー、楽譜、CD、楽器の場合調律などから、移動交通費、進物、レッスン代、差し入れなどなど。
よって、妻の所得が定まりません。この場合、年末調整時に適当な金額を見積額に記入し、妻の確定申告の結果、控除対象配偶者ではないとなったら、夫の私も確定申告して訂正すればよいのでしょうか。

このほか、年金、健康保険でも質問があるのですが、長くなったのでまずは1問にします。

ちなみに、上記質問に対する総務の答えは、「前例がないので分からない」。税務署にきいておく、でした、、。その後1週間返事なし。税務署に聞きたくない内容ですし、アドバイスお願いできますか。
(2006/11/23 15:20) [返信]
ちゅん☆
ルイさま、こんにちは。

詳しい事情がわかりませんのでアバウトに回答させていただきます。

年収が210万円であれば、税法上の扶養の範囲は103万円ですので、超えており対象にはなりません。

奥様が個人事業主として生計をされているのであれば、扶養の対象にはならないように思います。
(経費としてなんでもかんでもみとめられているというのも、個人事業主として確定申告をした際に必要経費として認められるものがあるということで、年末調整とは無関係です)

個人事業主の節税のアドバイスは私の専門外のところですので、とりあえず、今回はこのぐらいのコメントとさせていただきます。

税務署に直接聞き辛い内容とのことですので、市役所がやっている税務相談や税理士会が実施している相談会などで今回のケースをご質問されるのもの解決の糸口が見つかるかもしれないですね。

それでは、またご質問ください。
(2006/12/02 22:56)
ルイ
ちゅん☆様、

replyありがとうございました。
書き込み後、調べたり問い合わせたりしまして、いろいろ学びました。自分の無知加減に恥じ入るばかりです。ご丁寧に回答いただき、本当にありがとうございます。社会保険庁が、所得をどうやって知ることができるのかなど、まだまだ低レベルの疑問一杯ですが、少しずつ学んで、また質問させていただきます。
ありがとうございました。
(2006/12/04 02:11) [返信]
ちゅん☆
ルイさま、いろいろと分からないことがあるのは誰でも一緒です。
ご自身で色々調べられて、ひとつひとつ解決されていくステップが重要だと思います。

所得の確認は源泉徴収表や市役所で発行される所得証明書、納税証明書などで判断します。
確定申告された場合はそれも反映した所得証明書で判断することになります。

また、何か分かりましたらお知らせください。
(2006/12/06 06:27)
tenhaya
国民年金に加入しています。結婚してから三年になりますが、妻の年金もずっと納めています。第三号って全く知らなかったんですが、誰でも知っていることなんですか?控除されるべきものなのに、それを証明しても返金は、かなわないのでしょうか?
(2007/02/11 22:41) [返信]
ちゅん☆
国民年金にご自身が加入されているのなら、奥様も国民年金を納めているのがただしいです。

国民年金第三号被保険者は厚生年金加入者の配偶者が加入する区分です。

ご自身と奥様の年金加入状況について確認される場合は、市役所に一度ご相談されたらと思います。
(2007/02/12 10:31)
マリ
はじめまして。
お尋ねしたいことがあります。昨年8月に退職し失業給付をうけていました。その間は、自分で国保に加入し国民年金を納めていました。
そろそろパートに出ようかと思っているのですが。。。健康保険料も年金も高いですし。。。今度は、主人の扶養に入り(第3号)その範囲内で働こうかと思っているのですが、その場合は、働き始めた時点からの収入が103万以内におさまればよいのですか?それとも失業給付も収入の対象になるのでしょうか???ご意見いただけたらと思います。宜しくお願いいたします。
(2007/03/21 20:29) [返信]
ちゅん☆
マリ さん、こんにちは。

お問い合わせの件、収入の基準は年度です。
税法上の年度とは1月から12月
ですので、その間の収入が103万以内であれば、扶養の範囲内となります。
(失業保険は非課税ですので、税法上の年収に加える必要はありません)

一方、健康保険の扶養は130万円が基準です。これには失業保険も加える必要があります。
社会保険では、恒常的なものは収入に含まれることになり、失業保険や年金収入なども含めるため)
(2007/03/23 18:12)
マリ
こんばんは。先日はわかりやすいお答えありがとうございました。
パートで働きだしたのですがもしも基準の収入を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?超えてしまいそうになったら扶養を抜けた方がいいのでしょうか?そのあたりがどうしたらよいのかいまいちわからないので教えて下さい。
(2007/05/30 20:43) [返信]
ちゅん☆
マリさん、またまたご質問ありがとうございます。

結論から申し上げますと、健康保険の基準で「103万円の基準を超えそうだ」と判明した時点で、扶養から抜いてもらう手続きをするのが良いと思います。

パートの方の年収は判定が難しいです。

パートの方の扶養認定には労働契約書(雇入通知書)などの書類を提出いただき、勤務時間、時給単価、通勤費の支給の有無などを確認しています。

毎月固定的に9万円以上の収入があると130万円を超えますが、月によって収入にばらつきがあるのが実態ではないでしょうか?

健康保険の扶養から抜けると自分で国民健康保険を払うことが必要になります。

その際には、市役所の国民健康保険を担当する部署に、保険料を確認することをお勧めします。

国民健康保険国民健康保険税といって税金として徴収されるもので、市によって保険料が違いますので、お住まいの住所地の市役所でご確認ください。

また、分からないことがあれば何なりとご質問ください。
(2007/06/02 07:12)
ちぃ
はじめまして。
私もアドバイスいただきたく思います。
まず、下記で現在の私の状況を述べます。


今年の4/20で4年勤めた会社を結婚退社しました。
その時点で妊娠4ヶ月だったため、夫の扶養に既に入れてもらってます。出産予定日は9月です。(私が勤めていた会社の総務に扶養について質問したところ、入れてもらったほうがいいと言われるままに手続きをしてしまいました…)その際に夫の会社の方からは失業保険延長の書類の控えを提出しろと言われたみたいです。もちろん、退社後1ヵ月後からでないと手続き終了とならないと申し出たら、夫は母子手帳のコピーを持っていっていました。
現在は失業保険延長手続きも完了してます。

以上で、夫の会社からは私の収入のことは特にチェックされてないので、心配になってきました。
まったくの素人考えで妊娠中だし何かの時に保険証がないと困ると焦って扶養に入れてもらったことが返って裏目にでたか?と不安になり、このHPを見つけ皆さんの質問等を読んでいたのですが、自分にうまく当てはめられませんでした。

まず、私が確認できたことは、
自分の給料明細今年1月から5月(5/25に4/20までの残業分が振り込まれていましたので)までの『総支給額』と言うところの金額を足すと、\1.057.380でした。

交通費や退職金は含んでいません。

これだとどうなるのでしょうか?
問題ありませんか?皆さんが言ってる『収入が130万〜』と言うのを確認するのは給料明細の『総支給額』、または源泉徴収票で言う『支払金額』であってますか?

あと、確定ではありませんが、ボーナスの日割りがもしかしたら7月に振り込まれるかもとも。聞いております。


また、夫が出産一時金のことを聞いたら『奥さんの前の会社からもらってください』と言われたそうですが、もし、私が前の会社に申請してしまうと私の収入に含まれてしまいますよね?!やはり夫の会社に申請するべきでしょうか?
少々混乱気味でわかりにくい説明かも知れませんが、どうぞよろしくお願いします。
(2007/06/14 11:58) [返信]
ちゅん☆
ちぃさん、こんちは。

ご質問ありがとうございます。

細かいことが分かりませんので例によりアバウトに回答させていただきます。


まず、年収についてですが、1月から5月までで105万円とのことですので、現時点では健康保険の扶養の要件を満たしていると思われます。

今後も130万円を越えることがないのならそのまま扶養で問題ありません。

本年度は出産予定により育児専念のため働けませんので、収入見込みがありませんよね。

収入の見込みが無い場合には、年間の収入そのままでも良いのではないでしょうか。

また、税法上の扶養は103万円です。

厳密には既に基準を上回る収入がある場合には、扶養の要件には該当しません。



ですが、こちらも年末調整の際に扶養の確認が実施されますので、その際に、収入を証明するものの提出を求められるかもしれませんが、働いていないので、退職時の源泉徴収表を提出することで問題ないと思います。

さて、出産一時金ですが、退職後6ヶ月以内の分娩と思われますので本人が加入していた健康保険に申請してください。

また、ご不明な点があれば何なりとご質問ください。
(2007/06/15 02:03) [返信]
ちぃ
ちゅん☆様

素早い回答ありがとうございます。
おっしゃるとおりしばらくは子育て専念ということで働く予定はありませんので、現状のままで大丈夫そう…ですね!安心しました。

今まで言われるがままに行動してしまったので今後も少しは理解した上で手続き等を進めたほうが自分のためにも良いかもしれないなぁ。と勉強になりました。

とりあえずのところ、無事、出産が終わったら、私が以前勤めていた会社に出産一時金の手続きを申請して、年末調整の際には主人の会社に自分の源泉徴収票を提出しようと思います。

私みたいな無知な人間にもわかりやすく質問に答えていただきとても嬉しかったです。
ありがとうございました。
(2007/06/15 10:41) [返信]
ちゅん☆
私も会社員をしていて思うのですが、働いている間は皆さん、本業の仕事に専念されていますので、会社が代行している事務についてご存じないことは、しょうがありません。

ただ、退職となると一気に社会の仕組みに放り出されます。

自営の方たちはいつもしていることなので、当たり前と思われるかもしれませんが、サラリーマンは知らないことがたくさんあります。

子育てをされている間は、育児・家事でお忙しいでしょうが、自分が関係している税金や社会保険についても、その都度確認されることがよろしいかとおもいます。

くれぐれもお体を大切にされて、元気なお子さんの誕生を期待しています。

お子さん生まれたら、またお知らせくださいね。


<余談>
出産は病気ではありませんので、正常分娩であれば、健康保険は非適用です。

ただし、異常分娩であれば、帝王切開などは健康保険の適用になります。
(我が家の3人の子供たちは、はからずも異常分娩で3人とも帝王切開でした)
(2007/06/16 08:07)
ちゅん☆
最近の事例で、6年前に退職した方の奥様から、結婚当初に扶養に入っていたことを証明してくださとのご依頼がありました。

証明してほしいのは平成4年から平成6年までの2年間が、国民年金第三号被保険者になっておらず、健康保険で夫の扶養に入っていたことを証明してほしいとの内容でした。

実はこの方は合併した相手方の社員の方で、15年前の記録を示す資料は既に廃却されており、扶養の記録は会社に残っていませんでした。

残念ながら会社には記録が残っていないので証明ができません。との回答をさせていただきました。

なぜ、今このタイミングでそのことがわかったのでしょうか?

年金記録の照合作業の一環で、空白期間があることが社会保険庁からのお手紙でお知りになったのでしょうか。

社会保険事務所に問い合わせたところ、その当時(平成4年)は会社で国民年金第三号被保険者の手続きを代行することは義務付けられていないので、会社として証明する義務はないとのことでした。
(証明できる書類が残っていれば、証明できたのですが既に廃棄されていました。残念なケースですね)

こうなると自分でちゃんと手続きをしておくこと、また空白期間にどういう状態になっていたのかを証明できる記録を本人が持っておくことが必要になるんですが、皆さん、15年以上も前のことを証明できる書類をお持ちですか?

私も在職している会社が倒産などしたら、全く証明するすべがありません。
(2008/01/26 13:06) [返信]
ペネロペ
はじめまして。
色々なサイトを見ていたのですが、どれが私のパターンにあっているのかわからなくて、思い切って相談しようと思いました。
私は、今年の11月に結婚予定で、彼が遠方のため準備などの為7月末で退職します。
入籍するまでは、健康保険は任意にし、国民年金に加入するつもりでいますが、入籍後 夫の扶養に入れるかどうかがよくわかりません。
まず、今年度は7月末までの給料が130万をこえるので無理だとは思いますが(夫は健保組合です)、来年度からは扶養に入れるのでしょうか?
もし、結婚後失業保険を受給しようとする場合、受給期間は夫の健康保険は夫の扶養から外れ、税法上では扶養という形になるのですか?
わかりにくい文章ですいません。
いろんな情報があふれててよくわからないので、教えてください
(2008/05/27 12:50) [返信]
ちゅん☆8823
ペネロペさま、ご質問ありがとうございます。

例によりアバウトに回答させていただきます。

11月に結婚(入籍)されるとのことおめでとうございます。

さて、7月に退職をされて入籍までの期間、健康保険の任意継続として加入して、国民年金もご本人で加入するとのこと。

入籍後の11月現在の年収は130万円を超えておられるとのことですので、健康保険の扶養に入るのは難しそうです。

失業給付受給者に関する扶養の基準は、健康保険組合により運用に違いがありますので、詳細を会社(総務)、健康保険組合に確認することをお勧めします。

平成21年度(2009年)は無職無収入ですので、税法上の扶養には入れます。

確認された結果お分かりになったことでお教えいただけることがありましたら、よろしくお願いします。

また、当方の説明不足な点がありましたら、追加質問いただけるとありがたいです。
(2008/05/30 22:07)
のん
とても丁寧でわかりやすいサイトで、”ここだ!”と思いメールをさせていただきます。税制上の103万の扶養という意味は、65万の所得控除を加味して38万という意味ですよね。この場合、個人所有の非上場株の配当が39万あった場合には、それだけで主人の扶養にはいれないということですか?また、社会保険上の扶養に入る恒常的な年収にその配当というのは含まれますか?配当は毎年変わる物だと思うので、その枠ではないと思うのですが。父から相続を受けた株が逆に今の自分を首を絞めているような気がしてなりません。
(2008/06/02 08:47) [返信]
ちゅん☆8823
のんさん、ご質問ありがとうございます。

例によってアバウトに回答させていただきます。

今回のご質問は株の配当収入は社会保険上の収入、所得に該当するかどうかというご質問と捉えさせていただきました。

投資収入(株式配当金等)は収入とみなされます。

配当所得が39万円あった場合でも、年収が130万円未満であれば、社会保険上の扶養の範囲に入ります。

詳しくは配偶者の方のお勤めの会社の総務部門や健康保険組合にご確認ください。

また、何か新しいことが分かりましたらお知らせいただけるとありがたいです。

(参考)
社会保険上の扶養の考え方」

130万円> 対象者の年収< 配偶者(第2号被保険者)の年収の1/2


<年間収入の考え方>
資産所得や事業所得の自営業者など総収入額から原材料費など必要な経費を控除した額。




税法上の扶養の範囲は所得が給与所得だけの場合、内職などの事業所得の場合は103万円です。

一方、株式の配当収入のみが所得であれば、38万円を超える場合は扶養の範囲を超えますので対象外です。

ただし、株式の配当所得に関するものには、該当しない項目もあります。

特に、源泉分離口座での配当、確定申告をしない配当は所得には含まれないことになります。

どのような納税をされるのが良いのかは、税務に関する住民相談などでその道の専門家にご相談することをお勧めします。



以下、タックスアンサーより抜粋

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/02/01.htm

「合計所得金額」には、源泉分離課税の利子所得のように源泉徴収によって納税が完結するものや、あるいは確定申告をしないことを選択した次のような所得は含まれません(措通3−1、8の2−2、8の3−1、41の10・41の12共−1、措通(譲)37の11の5−1)。

イ 利子所得のうち、源泉分離課税とされるもの

ロ 配当所得のうち、

(イ) 源泉分離課税とされる次に掲げる投資信託等の収益の分配等

 私募公社債等運用投資信託の収益の分配

 特定目的信託(社債的受益権に限ります。)の収益の分配

(ロ) 確定申告をしないことを選択した次の配当等

 上場株式等の配当等

 特定株式投資信託の収益の分配

 公募証券投資信託(公社債投資信託及び特定株式投資信託を除きます。)の収益の分配

 特定投資法人の投資口の配当等

 上記〜以外の配当等で、1銘柄について1回の金額が10万円に配当計算期間の月数(最高12か月)を乗じてこれを12で除して計算した金額以下の配当等

ハ 源泉分離課税とされる定期積金の給付補てん金等、懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び割引債の償還差益

ニ 源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したもの
(2008/06/07 08:15)
ペネロペ
ちゅん☆ 様

さっそくの御返事有難うございました。
その後、旦那さんの健保組合の規約を調べたところ、失業給付受給中は扶養に入れないとのこと。
ということは、もし失業保険をもらうなら給付終了後しか夫の扶養には入れないということですよねぇ

そうなると、その期間は国民年金も支払わないといけないし・・・

失業保険をもらうのと、失業保険はもらわず平成21年度からすぐに旦那さんの扶養に入るのとではどっちが得なんでしょうか?

また、任意加入の保険の場合、現在の住所で加入後、他県に引越しした場合はどうなるのでしょうか?
(2008/06/03 09:54) [返信]
ちゅん☆8823
ペネロペさま、またまたご質問ありがとうございます。

今回のご質問はなかなか難しいですね。
具体的な金額等は分かりませんのでアバウトに回答させていただきます。

失業保険でもらえる収入、国民年金の保険料、任意継続保険料をいくら払う必要があるのか、それぞれを調べて、比較をしてみることが必要です。

まずは、失業給付がいくらもらえそうなのかをご確認ください。

雇用保険の失業給付を受給する際には、お勤めだった会社に「離職票」の発行をしてもらいます。ご自身で会社に請求してください。

今すぐ、失業給付をもらうつもりが無くても退職時点で発行依頼をしておくことをお勧めします。


失業保険の受給金額は、退職日から過去6ヶ月の給料(雇用保険対象額)がいくらだったのかによって決ります。

また、受給期間は退職理由、年齢でもらえる期間が違います。

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額(以下日額)」といいます。

日額がいくらになるのか、受給日数がどれくらいなのか確認してみてください。

30歳未満で自己都合退職の場合には日額の上限は6,365円、受給日数は90日です。

<計算例>
日額 6,365円 で 受給日数が 90日なら
受給できる失業給付の合計は
572850円です。

詳しくはハローワークのページを参考にしてください。

失業給付 基本手当て
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html


失業給付 給付日数
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html

国民年金保険料は市役所に確認してください。
市によって保険料は違いますので、必ず住民票の届けている市役所に確認ください。
また、転居することが分かっているのであれば、転居先の市役所に確認することをお勧めします。


任意継続の保険料は会社に確認してください。
また、任意継続の住所変更は、退職後は健康保険組合また保険証を発行している機関に直接連絡することになります。


個人的には、権利があってもらえるものはもらう方が良いかと思いますが、最終的な判断はご本人が納得の上で選択をお願いします。

また、何か分かりましたらお知らせください。
(2008/06/07 09:03)
ちゅん☆8823
社会保険庁のページに国民年金第3号被保険者に関するページがあるので、ご紹介します。

こちらデータはPDFです。
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen03.pdf

この中に被扶養者の認定基準も記載があります。

<以下抜粋>

被扶養配偶者の認定基準(令4の2)
被扶養配偶者健康保険法等の被扶養者の認定基準(収入要件)を勘案して社会保険庁長官が認定基準を定め社会保険事務局(所)長が認定を行うこととなっています。(令4の2)


認定基準年間収入が130万円未満かつ第2号被保険者である配偶者の年間収入の1/2未満

注:老齢や退職または障害を事由とする公的年金受給者の年収は180万円未満となります。
(昭和61年3月31日庁保発第12号) (一部改正:平成5年3月15日庁保発第5号)


130万円> 対象者の年収< 配偶者(第2号被保険者)の年収の1/2


<年間収入の考え方>
認定基準の年間収入の算出については、収入の種類によりつぎのように異ります。
給与所得者や年金・恩給の受給者など総収入額(各種控除前)
資産所得や事業所得の自営業者など総収入額から原材料費など必要な経費を控除した額
(昭和61年4月1日庁保発第18号) (一部改正:昭和62年4月27日庁保発第14号、平成元年4月21日庁保険発第11号、平成15年3月24日庁文発第798号)
(2008/06/07 07:15) [返信]
ぬま
凄くいい、わかりやすいサイトです。
私の場合、失業して給付をうけます。日額5617。。90日間。国保に自分ではいるか、親家族の扶養になるか、どううしたらいいかなやんでました。
給付中は、無理のようですね。
給付をうけても国保でお金とられて、生活のためにはなにもならないです。
住民税を16万払うこともそのひとつです。
失業による、
年金は免除申請できるのでしょうか?
健康保険もなにかいい手はないものか?と考えています。
健康保険は月にどれくらいになるのか?恐ろしいです。
前年の収入から計算する。今、今年に収入がないのに払えるわけがないのに、とおもいます。
すみません愚痴になって。
(2008/06/13 08:23) [返信]
ちゅん☆8823
ぬまさま、コメントありがとうございます。

住民税が16万円にもなるんですね。

収入が無くても税金の徴収は、前年度の収入に基づいて計算されるのは辛いですよね。

そういう仕組みになっていることを予め分かっておいて、その分を貯蓄などして準備しておかないと、いざという時に生活設計が狂ってきてしまいますよね。

健康保険についてですが、個人的には、出産を予定されている方や病気がちな方などは、前職が健康保険組合などに加入していた場合は任意継続をするのが良いかと考えています。
(保険料は個人負担分と事業主負担分をあわせた額を支払う必要がありますが)

出産手当金や傷病手当金は本人が対象となるのですが、任意継続なら給与補償部分がでるので結構元が取れるのではないでしょうか。
(2008/06/18 18:49)