総務課員のひとりごと

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結婚退職後の扶養手続き(年金編:国民年金第三号)7日間で、435アクセス。アクセス率 33.00%って、このページがメインってこと?そのとおりです。

自分で言うのもなんですが、このページはよく検索をされているようです。

アクセス解析より抜粋>
結婚退職後の扶養手続き(年金編:国民年金第三号)が
2006/12/03までの7日間で、435アクセス 33.00%って
なってました。

何か物を売っているわけでもないし、
知っていることを書いているだけですが、
多少なりとも人様のお役に立てていることは
うれしい限りです。

年末調整は今月の給与で処理されますね。

それが終わると確定申告です。

医療費控除ってのもあるんですが、つい出しそびれてます。
(反省)


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国民年金第三号(サラリーマンの妻で保険料免除)の届出は、現在、会社経由で実施することになっています。
会社で代行してやったほうが、手続き漏れがないからとの理由です。
(年金自体はご本人(この場合は社員の奥様)の問題なので、昔は、「切り替えちゃんとしたほうがよいよ」とのアドバイスのみでしたが、今は必須事項です)

国民年金第三号(サラリーマンの妻で保険料免除)の手続きは、健康保険の扶養認定との関係があります。

たとえば、結婚して退職した方(奥様)は、夫の健康保険の扶養に入ると国民年金第三号(サラリーマンの妻で保険料免除)への切り替え手続きが必要です。
そうでないと、自分で国民年金を払い続ける(第一号)か、手続き漏れで未加入となり国民年金の欠格期間になる場合もあります。

健康保険は病気の心配があって、いつでも保険証は使うもなので、手続きを忘れるかたはいません。一方、年金の手続きは、60歳に近いかたでなければ、すぐに関係はありません。
ましてや、年金手帳(基礎年金番号通知)は紛失されている方や、結婚しても氏名変更されていない方が多いです。(再発行や氏名変更の手続きも夫の勤めている会社経由で手続きできます。)

国民年金手帳と厚生年金手帳と2冊もっている方で、それぞれの年金番号が違う方は、重複変更の手続きをして、基礎年金番号に一本化しておかないと、後々の年金額に支障をきたします。
(重複取り消しの手続きも夫の勤めている会社経由で手続きできます。)

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