総務課員のひとりごと

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結婚退職後の扶養手続き(年金編:国民年金第三号)-総務課員のひとりごと - Echoo!-エコログ

私が2004年8月に書いたブログの記事で、長期間に亘って質問や投稿をいただくページです。

特に、結婚退職や出産で退職される方から、自分の場合はどうなるのかとのご質問を受けることが多いです。

回答まで時間をいただくことも多いのですが、分かる範囲でお答えしています。(勉強不足なため、事実誤認や説明の不足等がある場合もありますが、ご容赦願いたいと思います。また、正確な情報は関係機関にご自身で直接確認されることが、何よりも重要ですのでよろしくお願いいたします)


結婚して退職する場合にどんな手続きをとらないといけないのか、またその場合にどれとどれをすればよいのか、会社人間で働き詰めだと、勉強する機会もないのが現実だと思います。

退職前に会社がいろいろと代行してくれている手続き、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)や税金(所得税、住民税などの地方税)は、退職したとたんに全て自分で手続きや振込みの作業をやらないといけなくなります。

この手のことは、結婚する場合に奥さん任せにして、旦那さんが全く知らない事項というのが、世の男性の常識なのかなぁと思わされるところです。

私は平成2年からサラリーマンとして総務屋をやっています。総務屋を16年くらいやっているので、日常業務で、社会保険所得税法などを勉強せざるを得ないため、自然と興味も持っています。


私の妻は3回出産し、3回育児休業を毎回1年以上取っています。
そして最後の育児休業では1年半取得しています。

私が育児休業を取ろうかと思った時期もあったのですが、今の世の中の雰囲気や私の会社の制度では男性のほうが育児休業を取りにくいです。

自分が総務の担当者なので、先頭事例になろうかとも思いましたが、やめました。

現実的に考えて、母乳も出ない父親が実際に1年間、乳児と暮らすことは、よっぽど奥さんの支援がないと勤まらないのではないかと思います。

女性の社会進出が叫ばれる中、実際には働きながら家庭や子育てや
続けていくことが難しい現実があるように思います。

子供が三人いて思うのですが、この国は共働き夫婦に、全く優しくありません。所得税法上も、社会保障上も。

所得税でよく話題にされる配偶者控除は専業主婦をモデルに設定されています。また、さらに配偶者控除に該当しない場合にも、配偶者特別控除が設けられています。

要するに専業主婦は税法上の恩典があるので、国としては専業主婦モデルの家庭に誘導していきたいとの思惑を感じさせられます。
(特に所得税法上の扶養基準である年間収入103万円未満という制限は、月9万円の収入があると控除の対象から外れますので、パート労働でも短時間パートを志向する原因となります)

実際に専業主婦の方々も税法上の恩典を残したまま、共働き世帯でも、控除を受けられる仕組みを作らないと、現代の生活スタイルとは会わなくなってきているのではないでしょうか。

先日、東京の産業医と話す機会があって、男性の家事手伝いの重要性をお聞きしました。男性でも力仕事や子供のめんどうなど、やれることはいろいろとあります。

長時間残業者は家と会社の往復で、ほとんど家で家事とか手伝えません。(夜中に帰って、朝早く出勤してしまうので、家にいる時間がほとんどないのが現実です)
会社人間で仕事をしているうちは良いのですが、定年後にその人はどうなっていくのでしょうか。
まったく、家事のできない「濡れ落ち葉」や「粗大ごみ」と化していくので
す。

子供と遊べる時間は限られています。その時に遊んでやらないと。

仕事よりも「家族優先」
「仕事」は家に持ち帰らない。

これを私の信条にしています。


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